第12回あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう療養費検討専門委員会ご報告|メルマガ

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第12回あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう療養費検討専門委員会ご報告【メディックスメールマガジン】号外

平成29年2月18日号

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2月15日に行われました第12回あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう療養費検討専門委員会のご報告です。

今回、議論された内容は、毎回議題として挙がります“あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう療養費”
の受領委任払い制度についてです。

保険者側は、あくまでも受領委任払い制度導入には反対であるとして、
その理由を「柔道整復師の受領委任払における不正請求」が原因としています。

又、現在行っている代理受領に関しても、不正請求に対してなんら罰則がないことから
償還払いにし、患者個々に保険者より指導を行うのが最も療養費の適正化につながると主張。

ただ、地域保険者(各市町村)及び広域連合(後期高齢者)は、償還払いを行うことが難しいことは理解していることから、
償還払い、受領委任に関しての意見は避け、保険請求に関しての権限を明確にすべきとしています。

つまり、厚生局等により指導、監督を行い適正な療養費を取り扱うという意見です。

一方施術者側は現在、代理受領において様々な業者が介在し、
その業者が不正請求を行っている事実もある事から、

受領委任払い制度を導入し、厳しく指導監督を行うべきとの意見。

また、柔道整復師の受領委任払と同様の協定及び契約内容を望んでするわけではなく、
更に不正請求に関して厳しい内容を取り入れた協定、契約にすべきと主張しました。

患者の症状によっては、償還払いの手続きが困難な患者、
或いは患者直接指導を行っても、理解できない症状の患者もいることから、
償還払いは無理との意見でした。

有識者(医師)は、現在、超高齢化に伴い、様々な症状の患者がいる。
注射や投薬によっても改善されない場合があり訪問在宅治療を必要とする。
まずは、患者の利便性を優先するべきとの意見でした。

今後これらの意見を踏まえ厚生労働省側にて意見の整理を行い、
それに対して次回、引き続き議論がおこなわれる模様です。

新たな情報が入り次第、ご報告いたします。

なお、資料は、下記、厚労省のサイトからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000151432.html

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